当ウェブサイトにおける個人情報に関する取り扱いについて
千葉県学校生活協同組合(以下、学生協という) は、個人情報が国民の基本的人権の一部であり、個人情報を保護することは、学生協に課せられた法的及び社会的責務であると考えます。
学生協組合員(以下、組合員という) の個人情報は、本来それぞれ組合員個人に属するものであり、学生協は個人の人格尊重の理念の下に、この情報をお預かりして、組合員の福利厚生の充実に寄与するため、利用させていただくという基本的精神を堅持して事業の推進をはかって行き、組合員からお預かりした個人情報を適正に管理するため、以下の方針に基づきこれを遵守します。
(1) カタログ・チラシ、商品、請求書等の発送のために利用します。
(2) 出資金、出資配当金、利用割戻金の管理のために利用します。
(3) 加入、脱退の手続きにのために利用します。
(4) 各種保険料の請求、保険金の支払い、配当金支払いのために利用します。
(5) 口座確認のために利用します。
(6) その他学生協定款第3条の事業の円滑な運営のために利用します。
上記目的以外の利用や利用目的の変更については、本人の同意を得るものとします。但し、法令に定めがある場合は除きます。
上記の利用目的に必要な範囲内で利用者を制限します。具体的には次のとおりです。但し、(1)、(2)、(3)の業者については、利用目的外使用不可、個人情報の守秘義務を科す等、個人情報保護に関する覚書を結びます。
(1) カタログ・チラシ、商品の発送業者
(2) 学生協と提携している保険業者及び指定店、特約店
(3) その他定款第3条の事業推進に必要な業者
(4) 学生協の役職員
(1) 個人情報の取得には、利用目的を公表し、正確かつ最新の内容を保ちます。
(2) 学生協が他の事業者から組合員個人情報の提供を受ける際は、学生協への提供について本人の事前同意があることを必ず確認します。
(3) 取得並びに提供いただいた個人情報は、利用目的以外には利用しません。
(1) 「個人情報保護規程」を定め、情報の漏洩、滅失等の防止につとめます。
(2) 個人情報保護管理責任者及び個人情報保護管理者を定め、役職員の定期的な教育・訓練を実施します。
(3) 提携先の個人情報取扱業者に対しては、守秘義務を科し、定期的な報告など必要な指導・監督をします。
(1) 組合員または組合員の代理人から、組合員本人の個人情報の利用目的及び開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講じます。但し、法令に定めがある場合は除きます。
(2) 開示等の請求方法は、書面により受付し、組合員または組合員の代理人であることを特定できる事項を確認して行ないます。
(3) 開示等の請求に関わる費用は、請求者の実費負担とします。
(1) 学生協は、組合員並びに組合員代理人から組合員本人の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求に誠実に対応いたします。
(2) 開示などの申し出先、手続き等に関するお問い合わせ窓口は、以下のとおりです。
住所 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館6F
窓口 千葉県学校生活協同組合総務課
電話043-224-6294
以上
第1条 この規程は、千葉県学校生活協同組合(以下学生協という) が事業を通じて取得した組合員等(組合員の家族、役職員を含む) の個人情報を適切に管理し、組合員等の権利利益を保護することを目的とする。 (個人情報の定義)
第2条 個人情報とは、氏名、住所、電話番号、家族状況、利用暦、出資金、加入・脱退申込書など、学生協の事業を通して取得もしくは組合員等から提供された個人に関する情報であって、特定個人が識別され又は識別され得る一切の情報をいう。 (個人情報の利用)
第3条学生協は、定款第3条の事業の運営以外に個人情報を他に利用してはならない。
第4条学生協は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失、毀損、改ざん又は目的外の利用を防止するため、適切な管理につとめなければならない。そのため、管理責任者をおくものとする。
第5条学生協は、次の各号に掲げる場合を除くほか、組合員等の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 学生協が、その業務の一部を委託し、その委託業務の遂行に必要な場合
(2) 学生協が、出資あるいは役員派遣をしている関係団体で、学生協事業目的の達成に必要な場合
(3) 法令等により、学生協が情報提供を義務づけられている場合
2 学生協事業の円滑な運営をはかるため、学生協保有の個人情報を第三者に提供する場合は、「個人情報保護に関する覚書」を結んで行なう。
第6条個人情報保護管理責任者は、専務理事とする。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報の保管場所を定め、データベースはパスワードで管理し、個人情報が安全に管理されているか常に監督し、必要に応じて役職員並びに学生協提携業者に個人情報の安全管理について、定期的に教育・訓練をしなければならない。
3 個人情報保護管理責任者は、各部門での適正な管理のために、各部門ごとに個人情報保護管理者を任命するものとする。
第7条管理している個人情報に関して、本人又は本人の代理人から、本人の個人情報の利用目的及び開示、訂正、追加、削除、利用停止、苦情等の請求があった場合は、必要な調査を行ないすみやかに開示しなければならない。但し、法令に定めがある場合は開示しないものとする。
2 開示などの請求があったときは、本人及び本人の代理人を特定するために、一定の事項の提示を本人に求めることができる。
3 開示などの請求については、様式1の個人情報開示等請求書を理事長に提出するものとする。
4 開示請求書の送付など必要な経費は請求者の負担とする。
第8条組合の役職員は、法令及び本規程を遵守するとともに、事故および法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理責任者へ報告しなければならない。
第9条法令及びこの規程に違反した職員は、就業規則の定めるところにより懲戒に処するものとする。
2 退職した職員が在職中知りえた個人情報を漏洩した場合は、損害賠償を請求できるものとする。
第10条この規程の改廃は、理事会で行なう。
この規程は、2005年4月1日より実施する。
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